令和4年度における指導監査等について

 1月25日に、令和4年度における指導監査等の実施に関する事務連絡が、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室より、発出されました。

 実施に当たっては、関係団体と調整し、合意の上、地域の実情を十分考慮することとされております。

(1)集団指導(指定時、更新時、登録時)⇒実施する。なお、e ラーニングによる実施を原則とするが、地域の実情に応じ、集合形式での開催も可能とする。

(2)集団的個別指導⇒集合形式により実施する(感染状況により資料配付、動画配信も可)。なお、令和4年度に集団的個別指導を受けた保険医療機関等について、指導大綱等に規定する選定基準に該当する場合は、令和6年度に高点数を理由とする個別指導の対象とするが、実施にあたっては、令和5年度の状況を見極めた上で実施の可否を判断する。

(3)個別指導⇒指導大綱に基づき実施する。ただし、高点数の保険医療機関等に対する個別指導は実施しない。

(4)新規個別指導⇒教育的指導の観点から、全て実施する。令和2年度、令和3年度の未実施分については、令和4年度中の解消に努める。

(5)監査⇒実施する。

(6)適時調査⇒実地での調査を実施する。なお、返還事案が発生した場合の遡及は、原則自己点検を行った令和3年7月以降を対象とする。ただし、自己点検で否となった場合や、基準を満たしていない場合等、自己点検報告が虚偽であることが判明した場合は事実に基づいて返還を求める。