ホーム » 会則
鹿児島県保険医協会会則
第一章 名 称
第1条 本会は鹿児島県保険医協会と称し、事務所を鹿児島市におく。
第二章 目的と事業
第2条 本会は国民医療の向上、医療保障の充実、国民の健康の確保とともに、保険医の生活(経営)と権利を守ることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業及び活動を行う。
1 国民医療、医療保障の改善、拡充
2 保険診療の向上と改善、審査の民主化
3 保険医の生活と権利の擁護、身分保障の確立
4 税制、融資など医業経営の改善向上
5 各種共済、福祉活動
6 適正な診療報酬の確立
7 組織の拡大、強化
8 医師会、医療関係諸団体、被保険者との連絡、連携
9 諸事業に必要な調査、研究、宣伝及び機関紙の発行
10 その他、目的達成に必要な事業
第三章 会 員
第4条 医科、歯科保険医で、本会の趣旨に賛同する者は、会員になることができる。
第5条 本会に入会しようとする者は、第 35 条による処分を受けた者を除き、所定の用紙に記入の上、申込めばよい。
第6条 本会を退会しようとする者は、その理由を明記した退会届を提出すればよい。なお、健康保険法違反による保険医登録取消の行政処分を受けた者、または取消に相当すると行政機関より公表された者は、会員資格を失う。
第7条 会員は規約、決議を尊重し、会費を確実に納入しなければならない。
第8条 会員は本会の催す会合に出席し、あるいは、機関紙において自由に意見を述べることができる。また、役員を選挙したりされたり、議事録、会計等を閲覧することができる。
第四章 支 部
第9条 本会は、第二章に掲げる目的及び事業の遂行のため支部をおくことができる。支部を組織するときは理事会の承認を必要とする。
第10条 支部は、若干名の支部役員を選出し、支部規約を定めることができる。
第五章 役員顧問及び職員
第11条 本会に次の役員をおく。
1 会 長 1名
2 副会長 若干名
3 理 事 若干名
4 監 事 1名又は2名
第12条 本会の役員は総会で選出する。
第13条 会長は、本会を代表し会務全般の責に任ずる。
第14条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。
第15条 理事は諸専門部を担当し、会務を執行する。
第16条 監事は、本会の資産及び会務を監査する。
第17条 役員を補充する必要が生じたときは、理事会において委嘱することが出来る。なお、その際は次期総会へ報告しなければならない。
第18条 役員の任期は2ヶ年とし、再任をさまたげない。なお、前条により委嘱した役員の任期は、次期改選までとする。
第19条 本会に顧問をおくことができる。ただし、総会の承認を必要とする。
第20条 本会は職員をおき、事務局を構成する。事務局員の任免、待遇は理事会で決定する。
第六章 会 議
第21条 本会に次の会議をおく。
1 総 会
2 理事会
3 部会ならびに委員会
第22条 総会は本会の最高議決機関であり、毎年1回会長が招集し、出席会員と委任状を合わせ会員数の 10 分の1以上をもって成立する。総会は次の事項を審議決定する。
1 活動報告及び活動方針
2 予算及び決算
3 役員の選出、顧問の承認
4 規約の変更
5 その他理事会が必要と認めた重要事項
第23条 理事会が必要と判断した時、または、会員の3分の1以上の要求があるときは、すみやかに臨時に総会を開かねばならない。
第24条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。理事会は総会の議決を具体化し、会の日常業務を執行するため、月1回以上会議を開く。会長が必要と認めた時は臨時に理事会を召集できる。
第25条 理事会は、必要な専門部を構成して活動の具体化を図る。各専門部の設置ならびに部員の委嘱は、理事会の議を経て会長が行う。
第26条 理事会は公開を原則とする。監事及び会員は、理事会に出席し意見を述べることができる。
第27条 総会の議長は、正・副それぞれ出席会員の中から選出する。
第28条 総会及び理事会は、民主的運営を図るため十分な討議を保障するとともに、最終的には、出席者の多数決によって決定する。但し、総会における採決に当たっては正・副議長は採決に加わらないが、可否同数の場合は議長が副議長と相談の上決定する。
第七章 会 計
第29条 本会の経費は、会費、事業収入、寄付金、その他をもって充てる。
第30条 本会の納入会費は、これを返却しない。
第31条 本会の財産は、理事会が管理する。
第32条 本会の会費、その他の賦課金は総会で決する。
第33条 本会の会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第八章 表彰及び処分
第34条 本会のため多大の貢献をした会員及び職員を総会で表彰することができる。
第35条 本会の会則に違反し、又は著しく本会の名誉を損した会員に対しては、理事会の議を経て戒告、又は権利停止、退会の何れかの処分を行うことができる。
本処分に当たっては、弁明の機会を設けなければならない。
なお、退会処分された者の再入会は、その意思表示があった時点において、未収会費その他一切の金銭債権を本会が有しない場合などに、理事会の議を経て認めることができる。
第36条 本会の会則及び規約に違反し、また本会の名誉を著しく損した役員・顧問について、理事会が必要と認めたときは総会に諮り、警告および罷免を行うことができる。
また、役員が任期中に著しく反社会的な行為や会務運営に重大な支障を来たす行動を取るなどの事態が生じた場合、理事会は4分の3以上の議決により該当役員の権利停止(理事会等への出席権及び事務局への業務指示権の停止)を行うことができる。ただし、直近の総会で事後承認を得なければならない。
本処分に当たっては、弁明の機会を設けなければならない。
附 則
1 本会は全国保険医団体連合会に加盟し、全国の保険医協会と協力を強め活動する。
2 この会則の改廃は、総会出席会員の3分2以上の賛成を要する。
3 この会則は、昭和 61 年2月 23 日より実施する。
4 協会事務所は、鹿児島市下荒田三丁目 44 番 18 号のせビル 302 号におく。