5月8日以降の新型コロナウイルス感染症患者の取り扱いについて

 5月8日以降の新型コロナウイルス感染症患者の取り扱いについて、感染症対策推進本部事務連絡(令和 5 年 3 月 17 日、令和 5 年 3 月 29 日最終改正)、保険局医療課事務連絡(令和 5 年 3 月 31 日)、(令和 5 年 4 月 6 日)等で取り扱いが示されました。


 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い」に関してこれまで出されていた事務連絡はすべて廃止され、5 月 8 日以降は、令和 5 年 3 月 31日の事務連絡、施設基準の特例は 4 月 6 日付事務連絡により取り扱うこととなりました。


 つきましては、保団連ホームページに 5 月 8 日以降の取り扱いの概要(医科・歯科)を掲載しております。
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保団連ホームページ⇒https://hodanren.doc-net.or.jp/medical/covid-19/