令和4 年 9月 27 日付の厚労省事務連絡(新型コロナに係る臨時的取扱いについて(その 77 ))により、令和4 年9月末までとされていた、下記取扱いが、令和4年10月末までに延長 されました。
①コロナ疑い患者に対面診療を行った場合の二類感染症患者入院診療加算( 250 点)
※「診療・検査医療機関」として、公表されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内の外来診療
②コロナ陽性患者に電話等による診療を行った場合の電話等による診療( 147 点)
※「診療・検査医療機関」として、公表されている保険医療機関などにおいて、重症化リスクの高いコロナ陽性患者(入院外)に対して電話等でコロナに係る診療を行った場合